在特会(在日特権を許さない市民の会)前会長桜井誠氏を原告、参議院議員有田芳生氏を被告とする、名誉毀損を理由とした損害賠償請求事件(東京地方裁判所 事件番号 平成28年(ワ)第18742号)について、2017年9月26日、裁判所は、有田氏の発言の公共性、公益目的を認める一方、桜井氏の過去の発言は差別的言動解消法2条にいう「不当な差別的言動」に該当するものと認め、結論として、原告の請求を棄却しました。
判決全文は以下のとおりです。
弁護士 神原 元
在特会(在日特権を許さない市民の会)前会長桜井誠氏を原告、参議院議員有田芳生氏を被告とする、名誉毀損を理由とした損害賠償請求事件(東京地方裁判所 事件番号 平成28年(ワ)第18742号)について、2017年9月26日、裁判所は、有田氏の発言の公共性、公益目的を認める一方、桜井氏の過去の発言は差別的言動解消法2条にいう「不当な差別的言動」に該当するものと認め、結論として、原告の請求を棄却しました。
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弁護士 神原 元