2024年9月26日、東京地方裁判所は、暇空茜(水原)氏が神原弁護士を訴えた裁判の判決で、暇空氏の投稿に11個のデマを認定して、暇空氏の請求を棄却しました。
この判決は、暇空氏が一般社団法人Colaboの関係者に対して、
意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えているという事実は真実、
情報発信の動機が女性に対する差別意識や嫌悪に基づくことは真実相当、
一般社団法人Colaboの関係者に対し、精神的苦痛を与える目的をもって東京都に対する情報開示請求及び住民監査請求を行ったことも真実、
暇空氏による情報開示請求及び住民監査請求が「権利濫用」との指摘も意見論評の範囲で適法とされました。
(以下①~③に資料のリンクあり)
なお、同月19日の太田弁護士を訴えた事件の判決では、「暇アノン」との批判も受忍限度の範囲であると指摘しています。
(以下④に資料のリンクあり)
暇空氏の投稿に11個ものデマが認定されたこと、女性差別動機が真実相当とされたことは、大きな成果だと考えられます。
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裁判判決等の資料は以下のリンクからご覧ください。
①神原及び暇空氏・判決正本(東京地裁R5(ワ)1889)
②神原及び暇空氏・判決概要(東京地裁R5(ワ)1889)
③神原 陳述書(東京地裁R5(ワ)1889)
④太田弁護士及び暇空氏・判決正本(東京地裁R6(ワ)1621)