のりこえねっと等が暇空茜氏を訴え勝訴

2024年8月1日、東京地方裁判所は、暇空茜氏が、島崎ろでぃー氏により撮影され、のりこえねっとが著作権を持っている仁藤夢乃氏の肖像写真35枚を、権利者に無許可で使用して動画を作成した事案について、仁藤ないしColaboを揶揄する文脈において本件写真を利用している」等と述べて著作権侵害及び著作者人格権侵害を認め、暇空茜氏に対し、写真の使用停止と合計110万円の損害賠償を命じました。

以下のリンクより、判決をご覧ください。
東京地方裁判所令和5年(ワ)第70422号判決