埼玉県川口市周辺において、クルド民族の方々に対するヘイトスピーチ・ヘイトデモが酷くなっています。有志の弁護団でヘイトデモ禁止の仮処分を申立て、認められました。
決定は以下のとおりです。
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主 文
債務者は、債権者に対し、別紙行為目録記載の行為をしてはならず、または第三者をして同行為を行わせてはならない。
別紙行為目録
債権者の主たる事務所(埼玉県川口市芝新町7番9-402号)の入口を起点として、半径600メートルの範囲内(別紙図面の円内)において、デモをしたり、徘徊したり又は佇立する際に、拡声器を使用したり、大声を上げたり、ビラを配布したり又はプラカードや旗、のぼり等を掲げたりする方法で、「自爆テロを支援するクルド協会は、日本にいらない」「クルド人は日本から出て行け」、「クルド人を日本から叩き出せ」、「難民は本国に帰れ」、「クルド犯罪偽装難民」、「クルド協会は差別集団」等の文言を用いて、債権者の名誉を毀損し又は著しく侮辱するなどして債権者の業務を妨害する一切の行為。
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さいたま地方裁判所 令和6年(ヨ)第277号 決定書及び復代理目録
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さいたま地方裁判所 令和6年(ヨ)第277号 決定書別紙図面