Colaboと仁藤夢乃さんが暇空茜氏を訴えた名誉毀損訴訟の判決

本件は、インターネット上、「暇空茜」を名乗る人物が、2022年9月9日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました(ver1.4 9/13更新)」と題する記事、同年9月26日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護不正受給について調べてみました」と題する記事等を、インターネット上に公開した事件に関する判決です。

これらの投稿は、仁藤夢乃氏と一般社団法人Colaboが、10代の女の子を3人部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収していっている虚偽の事実を摘示したうえ、「生活保護ビジネス」「生活保護不正受給」等と誹謗したもので、仁藤氏とColaboが10代の女性たちを利用して生活保護費を違法に取得して私益を図ってきたとの印象を持たせる名誉毀損投稿でした。

2024年7月18日、東京地裁は、Colaboと仁藤夢乃さんの訴えを認め、暇空茜に対して、金220万円の慰謝料の支払いと、記事等の削除を命じました。

以下のリンクより、判決をご覧ください。
東京地方裁判所令和4年(ワ)第30091号判決

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なお、判決の中で重要なのは、以下の部分です(27頁)。

「被告(暇空)が自らの好む漫画やアニメなどのコンテンツを批判する原告仁藤に対し強い敵意を抱き、原告らを批判する動機がそのような点にあることを自認しているもので、上記活動報告書等の記載をあえて曲解している可能性を否定できない」

つまり、判決によれば、暇空は、仁藤夢乃さんが10代の少女を性的に描く「温泉むすめ」を批判したことに対して、仁藤さんに敵意を抱き、Colaboの報告書をあえて曲解した可能性があるというのです。

このことを判決が認定したことは大きな意味があると考えられます。